秘密保持契約書を作成する際のポイント等
はじめに
今回取り上げる契約書(テーマ)は秘密保持契約書です。
弊所で作成(チェック・修正案をご提示)する場合のご説明をしたいと思います。
なお、下記のケースを想定しています。
1 「秘密保持契約書」として独立していること(別契約書の条項の一部としてではないもの)
※秘密保持誓約書として利用できること
2 法人⇔個人間(会社と従業員又は個人事業主)の契約
3 法人⇔法人間の契約
4 個人⇔個人間の契約(双方が個人事業主)
※要するに行政(国)との契約ではないこと
契約書のタイトル
「機密保持契約書」というタイトルの書類を見かけます。
機密と秘密の違いは以下の通りです。
秘密:他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたりしないこと
機密:《枢機に関する秘密の意》政治・軍事上、きわめて重要な事柄についての秘密
タイトルは重要ではないとはいえ、通常の内容であれば、「秘密保持契約書」のほうがシックリくると思います。
秘密保持契約書のボリューム
従事または委託している作業内容等により、記載内容・容量は、多少異なりますが、概ね下記【記載項目】のようになると思います。
大体、2~3ページ(A4、10.5ポイント)程度だと思います。
ペナルティ条項の強化、競業禁止条項を追加すると、当然増えます。
記載する条項について
弊所で(新規作成の場合に)想定している条項数は、項目(お題)は下記のとおりです。
やはり、秘密情報の特定とペナルティ条項が重要になってきます。
秘密情報の特定
秘密情報として保護する情報を特定します。
顧客名簿、設計図、プログラムなど
秘密保持契約書 記載項目例 順不同
(目的)(定義)(有効期間)(資料、情報の取り扱い)(委託先の監督)(競業避止)(不可抗力)(免責)(損害賠償)(禁止行為)(契約終了後の扱い)(存続条項)(規定のない事項の取扱い)(管轄裁判所)