IT関連の業務委託契約書作成をはじめ、各種契約書の作成・チェック(レビュー)を行っている行政書士事務所です

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秘密保持契約書を作成する際のポイント等

はじめに

今回取り上げる契約書(テーマ)は秘密保持契約書です。

弊所で作成(チェック・修正案をご提示)する場合のご説明をしたいと思います。

なお、下記のケースを想定しています。

1 「秘密保持契約書」として独立していること(別契約書の条項の一部としてではないもの)

  ※秘密保持誓約書として利用できること

2 法人⇔個人間(会社と従業員又は個人事業主)の契約

3 法人⇔法人間の契約

4 個人⇔個人間の契約(双方が個人事業主)

 ※要するに行政(国)との契約ではないこと

契約書のタイトル

「機密保持契約書」というタイトルの書類を見かけます。

機密と秘密の違いは以下の通りです。

秘密:他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたりしないこと

機密:《枢機に関する秘密の意》政治・軍事上、きわめて重要な事柄についての秘密

タイトルは重要ではないとはいえ、通常の内容であれば、「秘密保持契約書」のほうがシックリくると思います。

秘密保持契約書のボリューム

従事または委託している作業内容等により、記載内容・容量は、多少異なりますが、概ね下記【記載項目】のようになると思います。

大体、2~3ページ(A4、10.5ポイント)程度だと思います。

ペナルティ条項の強化、競業禁止条項を追加すると、当然増えます。

記載する条項について

弊所で(新規作成の場合に)想定している条項数は、項目(お題)は下記のとおりです。

やはり、秘密情報の特定とペナルティ条項が重要になってきます。

秘密情報の特定

秘密情報として保護する情報を特定します。

顧客名簿、設計図、プログラムなど

秘密保持契約書 記載項目例 順不同

(目的)(定義)(有効期間)(資料、情報の取り扱い)(委託先の監督)(競業避止)(不可抗力)(免責)(損害賠償)(禁止行為)(契約終了後の扱い)(存続条項)(規定のない事項の取扱い)(管轄裁判所)