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契約の種類(典型契約の性質分類)

典型契約の性質分類(13酒類)は、以下のとおりです。

  • 贈与契約

    贈与契約とは、ある権利・目的物を持つ者(贈与者)が無償で相手方(受贈者)に、その権利・目的物を移転させることを内容とする契約。(民法549条)

    特殊な贈与
    負担付贈与(民法553条)

    受贈者が一定の負担を負うという贈与であり、例えば、受贈者において抵当権付の不動産を無償で譲り受ける代わりに、抵当権の被担保責任を引き受けるという契約。受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除できる(民551条)

    死因贈与(民法554条)

    甲が死亡したら、その財産を乙に譲るというような契約。

  • 売買契約

    売買契約とは、売主がある目的物(動産・不動産という目的物に限らず、財産的価値のあるのものならなんでもよい)を買主に売り、これに対して買主が代金(金銭に限る。尚、金銭以外のものを対価とする契約類型は「交換」になる)を支払うことを約束する契約。(民法555条)

  • 交換契約

    交換契約とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約する諾成、双務、有償契約。甲が所有する甲土地と、乙が所有する乙土地とを交換するというような契約。(民法586条1項)

  • 消費貸借契約

    消費貸借契約とは、借主において種類、品質、数量の同じものを変換することを約束して、金銭その他の物を受取ることによって成立する契約。(民法587条)

  • 使用貸借契約

    使用貸借契約とは、借主が目的物を借主に無償で貸し渡し、使用・収益の後に借主において、その目的物を返還することを内容とする契約。(民法593条)

  • 賃貸借契約

    賃貸借契約とは、貸主が、目的物を有償(賃料を取る)で借主に貸すことを約束することにより成立する契約。(民法601条)

  • 雇用契約

    雇用契約とは、労働者が労務(労働)に服することを約束し、それに対して使用者が賃金を支払うことを約束することによって成立する契約。(民法623条)

  • 請負契約

    請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約束し、その結果に対して、相手方(注文者)が報酬を支払うことを約束する契約。(民法632条)

  • 委任契約

    委任契約とは、当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に法律行為*1を為すことを委託する契約。(民法643条)

    *1 法律行為...意思表示を不可欠の構成要素とし、ある法律効果を発生させること。

  • 寄託契約

    寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をなすことを約束して、ある物を受取ることにより成立する契約。(民法657条)

  • 組合契約

    組合契約とは、複数の当事者(組合員)が各自出資をして、共同事業を約束することにより成立する契約。(民法667条)マンション管理組合、建設工事共同企業体などがある。

  • 終身定期金契約

    終身定期金契約とは、当事者の一方(定期金債務者)が、自己、相手方、第三者の死亡に至るまでの間、定期金に金銭その他のものを相手方(定期金債権者)に給付しりことを約束する契約。(民法689条)

  • 和解契約

    和解契約とは、当事者が互いに譲歩をなしその間に存在する争いを止めることを約束することにより成立する契約。(民法695条)

契約書の題名

題名の付け方に決まりはありません。

題名に「契約」という文字がなくても、内容によって契約書か否か(契約類型)の判断をします。

印紙

契約書(課税文書)には、印紙を貼ることになっています。

ただし、全ての契約(書)が課税文書になる訳ではありません。

労働契約書、貸ビルや建物、機械の賃貸借契約書などは非課税文書なので、印紙は不要です。

印紙を貼らなくても契約は有効ですが、印紙税法違反になります。

※印紙税の節約をお考えなら「印紙税はこうして節約」ページ

法令用語を使用する際の注意点

1.あいまいな表現は避ける

例えば、「○○等」という書き方は、後にどのようなことまで含まれるかが争いになることがあります。 ですので、なるべく具体的に明記(思いつくものを列挙)します。

2.「場合」、「時」、「とき」の使い分け

「場合」と「とき」は、仮定を表します。「時」は時間(時点)表します。 「とき」と「時」の使用の際は、気をつけてください。

3.法令用語の「善意」「悪意」

日常で使われている「善意」「悪意」とは違い、法令用語では、ある事情を知らないことを「善意」、 ある事情を知っていることを「悪意」といいます。

4.「解除」と「解約」の違い

最近では解除と解約の使い方が一緒で、「解除」が使われていますが、法的には下記の通りです。

解除

最初からなかったことにすること

「当事者の一方が、自分だけの意思表示によって、既に成立している契約をなかったことにする」ということです。

この解除がなされる(契約の解除権が行使される)と、原状回復義務と損害賠償義務が生じます。

解約

契約の効力を将来に向かって消滅させること

「お互いが納得してこの契約は、なしにしましょう」というものです。

解除と違い、「契約の解約」がなされても、原状回復義務が生じることはありません。

5.「従って」と「したがって」の違い

命令や規約を遵守する(従う)場合には、「従って」を使います。

結論などを述べるときなどは、「したがって」を使います。

6.「から」と「より」の違い

「から」

”いつ”から”いつ”までといったように、期間などを表すときに使います。

→「10日から15日まで」

「より」

比較するときに使います。

→「AよりBが大きい」

契約書の保存期間(目安です)

・不動産の取得に関する契約:永久保存

・一般的な商取引:5年~10年 ※当該契約書に関わる紛争が発生する可能性が低くなる

契約書をなくしてしまった場合

相手方からコピーをもらいます。

コピーを提出するほう(相手方)は、必ず契約書の全ページの右下に印鑑を押すなどして、改ざんされないように気をつけます。

相手方の同意のもと、新たに契約を締結してもよいです。

予想外の問題への備え

・契約締結後は、予想外の問題が発生することがあります。その場合、当事者の協議により解決します。

そうした事態に備え、あらかじめ、以下のような”規定外条項”をおきます。

第○条 (協議)

この契約に定めのない事項又はこの解釈について疑義が生じたときには、契約当事者は、誠意をもって協議し円満に解決するものとする。